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第1章 総則 |
(名称)
第1条 この法人は、財団法人岐阜県学校給食会と称する。
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(事務所)
第2条 この法人は、事務所を岐阜市柳津町流通センター1丁目6番1に置く。
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第2章 目的及び事業 |
(目的)
第3条 この法人は、学校給食関係法令に基き、「岐阜県学校給食会の業務運営に関する指針」を定め、岐阜県内における学校給食用の物資を適正円滑に供給し、学校給食の普及、充実を図ることを目的とする。あわせて食育への積極的な支援を行う。
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(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
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(1) |
岐阜県教育委員会の斡旋する学校給食用物資の買入れ、
売渡しその他供給に関する事業 |
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(2) |
学校給食の普及充実に関する事業 |
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(3) |
学校給食用物資の検査及び衛生管理に関する事業 |
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(4) |
前各号に掲げる事業に附帯する事業 |
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この法人は、前項の事業の遂行に支障のない限り、あらかじめ岐阜県教育委員会の承認を受けて、同項の事業に準ずる事業を行うことができる。 |
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第3章 資産及び会計 |
(資産)
第5条 この法人の資産は、次のとおりとする。 |
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(1) |
この法人設立当初岐阜県学校給食会の寄附にかかる
別紙財産目録記載の財産 |
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(2) |
資産から生ずる果実 |
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(3) |
事業に伴う収入 |
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(4) |
寄付金品及び補助金 |
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(5) |
その他の収入 |
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(資産の区分)
第6条 この法人の資産を分けて基本財産および運用財産の2種とする。 |
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基本財産は、別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産に編入される資産で構成する。 |
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運用財産は、基本財産以外の資産とする。 |
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(資産の管理)
第7条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て定める。 |
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基本財産のうち現金は、定期預金とする等確実な方法により管理しなければならない。 |
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(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。
但しこの法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の各々4分の3以上の議決を経、且つ岐阜県教育委員会の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
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(経費の支弁)
第9条 この法人の事業遂行に要する費用は、資産から生ずる果実及び事業に伴う収入等運用財産をもって支弁する。
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(物資売渡価格)
第10条 この法人が、学校給食用の物資を学校給食用として売り渡す場合における売渡価格は、学校給食用の物資の買入れ、輸送、保管、加工、売渡し等に要する経費の適正な原価を償うものであり、且つ営利の目的の介入がないものでなければならない。
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(業務方法書)
第11条 この法人の事業の遂行については、次の各号に掲げる事項を記載した業務方法書を理事長が作成し、理事会の議決及び評議員会の同意を得て、岐阜県教育委員会の承認を受けなければならない。 |
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(1) |
学校給食用物資の買入れ、売渡その他供給に関すること。 |
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(2) |
学校給食用物資の輸送、保管、加工に関すること。 |
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(3) |
学校給食の普及充実に関する業務の実施方法に関すること。 |
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(4) |
その他この法人の業務執行に関し必要なこと。 |
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(事業計画及び予算の編成)
第12条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎会計年度開始前理事長が編成し、理事会の議決及び評議員会の同意を得て岐阜県教育委員会に報告しなければならない。 |
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(決 算)
第13条 この法人の決算は、毎会計年度終了後3月以内に理事長が別に定める財務の諸表を作成し、監事の意見をつけて、理事会の承認及び評議員会の同意を得て岐阜県教育委員会に報告しなければならない。 |
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この法人の決算に剰余金があるときは、理事会の議決及び評議員会の同意を得て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し又は翌年度に繰越すものとする。 |
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(新たな義務の負担等)
第14条 第8条ただし書き及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、理事会の議決を経なければならない。 |
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| 2 |
この法人が、借入れをしようとするときは、その会計年度の収支をもって償還する短期借入金を除き、あらかじめ評議員会の意見を聴取したうえで、理事会の議決を経、且つ岐阜県教育委員会の承認を受けなければならない。 |
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(会計年度)
第15条 この法人の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
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第4章 役員、評議員及び職員 |
(役員)
第16条 この法人には、次の役員を置く。 |
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(1) |
会長1名 |
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(2) |
理事15名以上20名以内(副会長、理事長、各1名を含む。) |
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(3) |
監事3名以内 |
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(役員の選任)
第17条 理事及び監事は、評議員会が選任する。 |
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| 2 |
会長は、県教育長の職にある者をもって充てる。 |
| 3 |
副会長は、県教育次長の職にある者をもって充てる。 |
| 4 |
理事長は、理事の互選で定める。 |
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理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 |
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(役員の職務権限)
第18条 会長は、この法人の業務を総理する。 |
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副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 |
| 3 |
理事長は、この法人を代表し、その業務を総括する。理事長に事故あるときは、理事長があらかじめ指名した順序により、理事がその職務を代行する。 |
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第19条 理事は、理事会を組織し、この業務を議決し、執行する。
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第20条 監事は、民法第59条の職務を行う。
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(役員の任期)
第21条 この法人の役員は、会長にあっては県教育長の職にある期間、副会長にあっては、県教育次長の職にある期間とし、その他の役員にあっては2年とし、再任は妨げない。但し、理事長の再任の場合は1年毎とする。 |
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補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
| 3 |
役員は辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。 |
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(役員の解任)
第22条 役員は、この法人の役員たるにふさわしくない行為のあった場合、又は特別の事情のある場合には、その任期中といえども理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決により解任することが出来る。
また、当該役員には、解任の議決を行う理事会及び評議員会において、弁明の機会を与えなければならない。
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(役員の報酬)
第23条 常勤の役員は有給とする。
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(評議員の任命)
第24条 この法人には、評議員20名以上25名以内を置く。 |
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評議員は、理事会でこれを選出し、理事長が任命する。 |
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評議員の任期は2年とし、その他の事項については、第21条を準用する。
この場合には同条中「役員」とあるのは「評議員」と読みかえるものとする。 |
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(評議員の職務権限)
第25条 評議員は、評議員会を組織し、この寄附行為に定める事項のほか、理事会の諮問に応じ、
理事長に対し必要と認める事項について助言する。
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(職員)
第26条 この法人の業務を処理するため職員を置く。 |
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職員は理事長が任免する。 |
| 3 |
職員は有給とする。 |
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(構成)
第27条 理事会は、理事をもって構成する。
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(権能)
第28条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。
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(招集及び議長)
第29条 理事会は毎年2回理事長が招集する。但し理事長が必要と認めた時、又は理事現在数の3分の1以上から会議の目的事項を示して請求のあったときは、臨時理事会を招集しなければならない。 |
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会議の議長は理事長とする。
但し、評議員会の議長は評議員の互選によるものとする。 |
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(定足数)
第30条 理事会は、理事現在数の3分の2以上出席しなければ議事を開き議決することができない。
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(議決の方法)
第31条 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
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(書面表決等)
第32条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
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(理事会の規定の準用)
第33条 第27条から第32条までの規定は、評議員会にこれを準用する。
この場合において第27条から第32条までのうち「理事会」及び「理事」とあるは、「評議員会」及び「評議員」と読みかえるものとする。
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(議事録)
第34条 すべて会議には議事録を作成し議長及び議長の指名する出席者2名が署名捺印の上、これを保存する。
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(寄附行為の変更)
第35条 この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数おのおの4分の3以上の同意を経、且つ岐阜県教育委員会の認可を受けなければ変更することができない。
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(解散)
第36条 この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数おのおの4分の3以上の同意を経、且つ岐阜県教育委員会の許可を受けなければならない。
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(解散に伴う残余財産の処分)
第37条 この法人の解散に伴う残余財産は理事全員の同意を経、且つ岐阜県教育委員会の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。
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(施行細則)
第38条 この寄附行為施行についての細則は、理事会の議決を得て別に定める
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