財団法人 岐阜県学校給食会会議室等使用規程

第1条

 この規程は、財団法人岐阜県学校給食会の会議室及び調理実習室(以下「会議室等」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
 

(使用の範囲)
第2条  会議室等を使用できる範囲は、次のものとする。
(1) 岐阜県教育委員会関係の会議
(2) 学校給食に関する栄養士、調理員、PTA等の研修会、講習会、コンクール等
2 会議室等は、原則として禁煙とするものとする。
 
(使用後の措置)
第3条  会議室等の使用者は、常に火気に注意するとともに使用した機材を使用前の状態に復するものとする。
 
(使用料)
第4条  使用料は、無償とする。
 
(使用の手続)
第5条  会議室等を使用する者は、事前に文書又は口頭で理事長の承認を得るものとする。