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お米・米飯の供給
岐阜県産銘柄米「ハツシモ、コシヒカリ」の新米を、年間を通じて同一価格でお届けしています。品質については、日本穀物検定協会において、玄米と精米の段階で厳しい検査を行うことにより万全を期しています。また、子ども達の健康に配慮し、ビタミンB1,B2を補うとともに、麦ごはんも取り入れています。委託米飯については、委託工場から保温された状態でお届けしています。
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パン、ソフトスパゲッテイ式麺・うどんの供給
文部科学省が示す基準により、子どもの栄養面に配慮した規格、配合で製造したものを委託工場からお届けしています。
ソフト麺・うどんについても同様ですが、保温された状態でお届けしています。
使用する小麦粉は、文部科学省が示す規格、基準により無漂白粉が使用されています。 今年の4月からは、県内食料自給率の向上を推進するため、従来使用している学校給食用小麦粉に
県内産小麦粉「農林61号」を、パンに50%、ソフトスパゲッテイ式麺に50%配合し、うどんには100%使用しています。
また、栄養に配慮してビタミンB1,B2を補っています。
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その他の物資の供給
食事内容をよりおいしく充実したものにするため、安全良質をモットーに、添加物を出来るだけ除いた物資の研究開発と供給に努めています。
また、県内産農水産物を学校給食にも利用できるように、地域の食文化や特産物を活かした食材の取扱いにも、積極的に取り組んでいます。
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学校給食用基本物資加工委託工場審査委員会規程
(目 的)
第1条 |
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この規程は、岐阜県学校給食用基本物資加工委託工場指定要項2の(2)並びに(3)の規定に基づき、学校給食用基本物資加工委託工場審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
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(組 織)
第2条 |
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委員会は、委員11名以内で組織し、市町村教育委員会教育長の代表者、関係学校長の代表者、岐阜県生活衛生課職員の代表者、PTAの代表者、名古屋食糧事務所岐阜事務所の代表者及び加工委託工場の代表者をもって構成する。 |
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委員会には、委員長1名、副委員長1名をおく。 |
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委員長は、委員会を代表し、業務を統括する。 |
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副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代行する。 |
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(委 嘱)
第3条 |
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委員は、財団法人岐阜県学校給食会会長(以下「県給食会会長」という。)が委嘱する。 |
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委員の任期は、1年とし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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(会 議)
第4条 |
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委員会は、県給食会会長が招集する。 |
| 2 |
委員長及び副委員長は、委員の互選による。 |
| 3 |
委員会の議長は、委員長が行う。 |
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学校給食用米穀等物資供給検討委員会
(設置)
第1条
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地場産物安定供給検討委員会(以下「委員会」という。)は、岐阜県内で生産される農林水産物を、学校給食で年間を通して安定的に使用できるよう、財団法人岐阜県学校給食会(以下「県給食会」という。)と、県内の関係機関や団体が一体となり共通認識を持って、地場産物の活用等について検討することを目的に設置する。 |
(検討事項)
第2条
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委員会は次の事項について検討する。
| (1) |
地場産物の安定供給のための体制づくり |
| (2) |
地場産物を使用した学校給食で利用できる食品の開発 |
| (3) |
地場産物を教材として活用した指導プログラム等の研究・作成 |
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(組織)
第3条
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委員会の委員は、次の組織から推薦された者とし県給食会理事長が委嘱する。
| (1) |
県行政関係者 |
| (2) |
市町村行政関係者 |
| (3) |
学校関係者 |
| (4) |
生産者・加工業者等 |
| (5) |
流通関係者 |
| (6) |
保護者 |
| (7) |
学識経験者 |
| (8) |
県給食会の推薦する者 |
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(委嘱)
第4条
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委員の任期は1年とし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
(会議)
第5条
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委員会の委員は、次の組織から推薦された者とし県給食会理事長が委嘱する。 |
| 2 |
委員長及び副委員長は、委員の互選により決定する。 |
| 3 |
副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時は。その職を代理する。 |
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地場産物安定供給検討委員会
学校給食に県内農産物を積極的に利用拡大するために、米穀等物資供給検討委員会の「小委員会」として活動しています。
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県内産農産物消費拡大推進委員会(以下「委員会」という。)は、学校給食用米穀等物資供給検討委員会(以下「米検委」という。)の小委員会として
学校給食における県内で生産される農産物の積極的な利用の拡大及び、児童・生徒の健康増進を目的とする。
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委員会の委員は、次の組織から推薦された者とし、米検委委員長が委嘱する。
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| 3 |
委員の任期は、2年とし、補欠による委員の任期は、前任者残任期とする。
| (1) |
岐阜県農林商工部 |
| (2) |
岐阜県教育委員会 |
| (3) |
岐阜県学校給食センタ−研究協議会 |
| (4) |
(社)全国学校栄養士協議会岐阜県支部 |
| (5) |
岐阜県PTA連合会 |
| (6) |
岐阜県経済農業協同組合連合会 |
| (7) |
(財)岐阜市学校給食会 |
| (8) |
(財)岐阜県学校給食会 |
| (9) |
その他、岐阜県学校給食会が必要と認めた者 |
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| (1) |
委員会は、米検委委員長が召集する。 |
| (2) |
委員長及び副委員長は、委員の互選による。 |
| (3) |
委員会の議長は、委員長が行なう。 |
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物資開発委員会
食に関する総合的な学習の時間に、生きた学習教材として活用できる「県内の産物を活用した季節の献立」を作成し、献立・調理技術等に関する研究並びに郷土の四季を楽しみながら地域の食材に関する知識等の提供も行っています。
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財団法人岐阜県学校給食会物資開発委員会(以下「委員会」という。)は、
財団法人岐阜県学校給食会の取扱う物資全般並びに県内産農畜水産物について、会長の諮問に応じ、献立、調理技術等に関する研究をおこなうことを目的とする。 |
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委員会は、会長が招集する。 |
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委員会の委員は、県内栄養職員のなかから、会長が委嘱する。 |
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委員会の委員の任期は1年(4月1日から翌年3月31日)とする。ただし、
補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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